不動産あれこれ 位置指定道路つづき
位置指定道路は、所有者がいて、水道工事など道路掘削の必要があった場合、許可の覚書などの書類へ所有者全員の署名押印がないとダメというのが水道局のスタンスです。
さらに、所有者は登記簿で分かりますが、相続があって今は誰かわからない、ということも。
これでは、街の発展や土地の有効利用が出来なくなるということから、掘削や通行許可などは必要としない方がよいと個人的には思っています。
また、私道なので、「道路の土地は俺のだ」と勝手に通せんぼしたり、物を置いたりする人がいるのですが、あれはダメです。位置指定道路であれば税金かかっていません。道路ですから。
いろいろあるので、分からない時は不動産屋さんとか土地家屋調査士さんに聞きましょう。
投稿日:2021/12/15 投稿者:髙橋 俊二