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退去後の原状回復工事にて

よくある話です。

退去後、次の入居者募集のため原状回復工事を致します。

入居者様の中には自分に都合よくガイドラインを理解されている方がおおく、居室の用法が間違っているにも関わらず、ガイドラインに記載ある通常の生活での減価償却ラインを主張されることがあります。

そもそも通常を逸脱する使用方法であるにも関わらず、通常生活の方と同様にガイドラインに従う必要はございません。

また、契約書記載内容が優先されるものであり、ガイドラインはあくまでガイド。

契約書特約事項記載あれば、それに従い精算をしなければなりません。

理由つけて逃げようとするのは、よくあるんですよね。

でも、だめなものはダメなんですよ。

ガイドラインを持ち出す以前の問題なんですよ。

投稿日:2022/01/25   投稿者:髙橋 俊二