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日記

DIARY

建物が建っている市街化調整区域での売却に関し再建築可能かどうか調査の依頼を頂き、先日仙台市の開発調整課さんからOK(ただし条件付き)を頂きました。うれしかったですl

もし、再建築がOKもらえないとするとある建物を維持して使うほかなく、売却するにも価値が大幅に下がる(建物を取り壊すとそのあとは資材置き場や家庭菜園程度しか使えない)ため、売主様の今後の生活に大きな影響が出てしまいます。

ひとまず光が見えたかな。

投稿日:2021/12/21投稿者:髙橋 俊二

寒くなって参りました。

まだ凍ってしまいそうなくらいにはなっていませんが、給湯器やバランス釜の凍結事故にはご注意ください。

給湯器は電源を入れておけば通常の寒さであれば凍結しないようになっています。

バランス釜は、水抜きするかお湯の出る口よりも多めで水を張ってください。

ただし、この対応は寒くなっても0度程度となる地域の話です。(もっと寒い地域の対応ではないのでご注意ください)

投稿日:2021/12/20投稿者:髙橋 俊二

不動産も商品です。価格があります。

購入するときはいくらでも安い方がいいし、売るときはいくらでも高い方がいいです。

あと、売却の際によく不動産業者による査定を使われるかと思います。傾向として大手業者さんの方が高く見積もりがちです。地場業者がなぜ低めになりがちなのかというと、実際に売れている価格(成約価格)の相場を把握しているから、というのがあったりします。

インターネットで売られている価格を調べますが、その価格は成約価格とは限りません。

ですので、査定する場合は複数業者さんを利用することをおすすめいたします。

投稿日:2021/12/18投稿者:髙橋 俊二

不動産売買は、多額のお金をお支払いするため、通常は金融機関などから借り入れをして(融資を受けて)購入することになります。

但し、この融資の審査は事前にある程度は可能ではあるものの売買契約締結後に本審査となり、もし審査が通らなかった場合、契約不履行責任となる可能性がございます。

購入者のそのような事態を防ぐため、融資利用条項がございます。もし、残念ながら審査が通らなかった場合、白紙撤回ですので媒介報酬(仲介手数料)は、発生しません。ただ、物件調査費用等別途費用のお話をされていた場合は、費用請求されます。


投稿日:2021/12/17投稿者:髙橋 俊二

現在、賃貸契約においても売買契約においても水防法による説明が重要事項説明書にあります。

仙台市だと防災ハザードマップとかが見られます。

で、この地図ですが、弊社周辺はほぼ全て水色または青の表示。。。。。(若林区はかなりの部分が)

水没ですか?

みたいな気持ちに毎回なります。

投稿日:2021/12/16投稿者:髙橋 俊二