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日記

DIARY

都市計画区域とは、単純に街となってほしい区域の市街化区域とそれを抑制したい市街化調整区域、どちらでもない非線引き区域の3つ。

市街化区域もそれなりに調べなければなりませんが、市街化調整区域はちょっと面倒です。

建物を建てられるかどうかは、仙台市の条件にあってないと建てられません。

今、建物が建っていても、周りに建物が新築されていてもその土地毎に異なりますので注意が必要です。

仙台市の開発調整課さんへ確認しましょう。

投稿日:2021/12/09投稿者:髙橋 俊二

土地建物の所有示すは登記簿への記載が原則です。

誰の所有かわかりませんから。

で、この登記簿。誰でも取得できます。(地番等が分かれば)

ですので、突然不動産業者からのDMが来た???

時は、経費をかけて登記簿取ってDMを送って来ている可能性があります。

大きな会社ではその地域をローラーで情報取得して賃貸オーナーへコンタクトを取るなんてことも聞いたことがあります。

で、購入の際に登記簿を調べるのですが、共同担保目録もチェックの上、取得申請しましょう。

ほかの物件購入の際に担保になっていることがあります。ご注意です!

投稿日:2021/12/08投稿者:髙橋 俊二

売買契約の際、基本的に資料として測量図があります。

確定測量図、現況測量図、地積測量図の3種類ありますが、一般的には確定と現況でしょうか。

確定測量図は境界杭を確認して接する土地所有者様の押印も頂いている図面。なのでほぼ問題ありません。

現況測量図は文字通り現況に即して測量したらこうなります、という図面なので、正確かどうかは不明。

また、昭和の年代の測量図は機器の精度の問題もあり、若干のずれがあることが多いです。

投稿日:2021/12/07投稿者:髙橋 俊二

不動産売買、特に土地売買の資料で必ず公図というものがあります。

これ、古い時代のものを使っていることがあり、実際の住宅地図と異なり「んんんっ!?」となることがあります。

あと、自分の区画の前のところだから公道だと思ってたら第三者の土地、なんてこともありますので公図で地番を確認しておくことが必要です。

投稿日:2021/12/06投稿者:髙橋 俊二

よく、「土地の地番を教えてください」というと、そこの住居表示と勘違いされる

所有者様がいらっしゃいます。(法務局でもよく間違っている方を見ます)

住居表示とは、簡単に言えば郵便で送るために必要なもので、不動産の権利に

かかる番号ではありません。(同じこともたまにありますが)

土地は地番、建物は家屋番号といいます

毎年送られてくる固定資産税・都市計画税の割賦に不動産毎の表示がされてい

ると思いますが、それが地番、家屋番号です。

投稿日:2021/12/04投稿者:髙橋 俊二